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フロン回収破壊法が施行されました!

オゾン層の保護および地球温暖化の防止のためには、機器に使用されているフロンの大気中への排出を抑制することが重要です。 このため、業務用冷凍空調機器およびカーエアコンを対象に、 機器が廃棄される際にフロンの回収等を義務付けた「特定製品に係わるフロン類の回収および破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が平成13年6月に制定されました。 本法律は、フロン類(CFC、HCFC、HFC)が冷媒として充填されている「第一種特定製品(業務用冷凍空調機機)」、「第二種特定製品(カーエアコン)」について、その機器が廃棄される際のフロン類の回収等を義務づけたものです。

フロン回収破壊法で対象となる特定製品の定義
【第1種特定製品】
【第2種特定製品】
業務用の機器であって、冷媒としてフロンが充填されているエアコン、冷蔵機器および冷凍機器(自動販売機を含む)

冷媒としてフロンが充填されている自動車用エアコン

「第一種特定製品」を廃棄する際には、その機器に充填されているフロン類を都道府県の登録を受けた「第一種フロン類回収業者」に引き渡すとともに、回収・運搬・破壊に要する適正な料金を支払わなければなりません。

フロン回収破壊法に基づくフロン類の回収・破壊の流れ (第一種特定製品)
業務用冷凍空調機機を廃棄する際は、都道府県の登録を受けた「第一種フロン類回収業者」に引き渡さなければなりません。
また、回収・運搬・破壊に要する適正な料金を支払わなければなりません。
フロン類の回収を行う際は、回収に関する規準を順守しなければなりません。
また、フロン類の運搬を行う際は、運搬に関する規準を順守しなければなりません。
フロン類を破壊する際は破壊に関する基準に従ってフロン類を破壊しなければなりません(無害化処理)。

何人もみだりに特定製品からフロン類を放出してはなりません。
製造業者等は特定製品に、フロン類放出禁止、フロン類の回収の必要性、充填したフロン類の種類や量等についての表示を行わなければなりません。
整備・修理の際にフロン類の回収を行う場合も、回収に関する基準等を遵守しなければなりません。

フロン回収破壊法(第一種フロン類回収業者の登録等)に関するお問い合わせ先
宮崎県生活環境部環境政策課 0985−26−7085
フロン回収破壊法全般に関するお問い合わせ先
環境庁
地球環境局 環境保全対策課 03−3581−3351
経済産業省
製造産業局 化学物質管理課オゾン層保護等推進室
              03−3501−1511

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